愛媛シンガポール協会会則

名 称

第1条 本会は、愛媛シンガポール協会と称する。

事務所

第2条 本会の事務所は、松山市に置き、同支部事務所は、シンガポール和国に置く。

目 的

第3条 本会は、愛媛県とシンガポール共和国との相互理解と親善を深め、文化・経済・学術等の交流を促進し、

     相互の協調と発展に寄与することを目的とする。

事 業

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)文化・経済・学術等の相互交流に対する支援
      (2)相互理解・親善に必要な集会・講演会等の開催
      (3)会報その他の印刷物の発行
      (4)その他、本会の目的達成に必要な事業

会 員

第5条  1.本会の会員は、個人会員と法人会員とする。
       2.法人会員は、代表者2名を指名することができる。

資 格

第6条  本会の趣旨に賛同する者で理事会が承認するものとする。

退 会

第7条  会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
        (1)退会届を提出したとき。
        (2)個人会員が死亡したとき。
       (3)継続して2年間、会費の納入を怠ったとき。
        (4)理事会で不適当と認められたとき。

役 員

第8条 本会に、会長1名、副会長若干名、理事若干名及び監事若干名の役員を置く。

役員の選出

第9条 1.理事及び監事は、総会において選出する。
        2.会長及び副会長は、理事会において互選する。

役員の任期

 第10条  1.役員の任期は2年とし、最終年の総会の終結までとする。
           2.任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は

        他の役員の任期の残存期間と同一とする。 

役員の職務

第11条 1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
        2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
         3.理事は、理事会を組織して会務を企画処理する。
         4.監事は、本会の会計を監査する。

名誉顧問・顧問の設置

第12条 1.本会に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
         2.名誉顧問及び顧問は、会長が理事会の承認を得て、委嘱する。

総 会

第13条 1.総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。

       ただし、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。


       2.総会は、会員の過半数の出席(委任状または代理人を含む。)

        により成立する。

                                              
       3.総会に付議する事項は、次のとおりとする。                    
         (1)事業計画及び事業報告
         (2)予算及び決算
         (3)役員の選任及び解任
        (4)会則の変更
        (5)その他理事会が必要と認めた事項


       4.総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。

理事会

第14条 1.理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。


        2.理事会は、理事の過半数の出席(委任状または代理人を含む。)により成立する。


        3.理事会に付議する事項は、次のとおりとする。
          (1)総会に付議する事項
         (2)その他会則に定めのある事項


       4.理事会の決議は、出席者の過半数を持ってこれを行う。

経 費

第15条 1.本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
          2.本会の会費は次のとおりとする。
           (1)個人会員  年1口以上  (1口  3,000円)
           (2)法人会員  年1口以上  (1口 20,000円)

事業年度

第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

事務局

第17条 1.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
         2.事務局には事務局長及び必要な職員を置く。
         3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
          4.事務局には運営委員会を設置し、事業計画その他必要な事業の企画、立案を行う。
        5.運営委員は、会長が委嘱する。

委 任

第18条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

付 則

 1.この会則は、平成8年10月30日より施行する。
 2.この会の設立当初の役員の任期は、第10条の規定に関わらず、平成10年3月31日までとする。
 3.この会の設立当初の事業年度は、第16条の規定に関わらず、平成8年10月30日から平成9年3月31日までとする。

 4.この会則は、平成9年4月1日から改訂・施行する。

 5.この会則は、平成16年4月1日から改訂・施行する。