第1条 本会は、愛媛シンガポール協会と称する。
第2条 本会の事務所は、松山市に置き、同支部事務所は、シンガポール和国に置く。
第3条 本会は、愛媛県とシンガポール共和国との相互理解と親善を深め、文化・経済・学術等の交流を促進し、
相互の協調と発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化・経済・学術等の相互交流に対する支援
(2)相互理解・親善に必要な集会・講演会等の開催
(3)会報その他の印刷物の発行
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 1.本会の会員は、個人会員と法人会員とする。
2.法人会員は、代表者2名を指名することができる。
第6条 本会の趣旨に賛同する者で理事会が承認するものとする。
第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)個人会員が死亡したとき。
(3)継続して2年間、会費の納入を怠ったとき。
(4)理事会で不適当と認められたとき。
第8条 本会に、会長1名、副会長若干名、理事若干名及び監事若干名の役員を置く。
第9条 1.理事及び監事は、総会において選出する。
2.会長及び副会長は、理事会において互選する。
第10条 1.役員の任期は2年とし、最終年の総会の終結までとする。
2.任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は
他の役員の任期の残存期間と同一とする。
第11条 1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して会務を企画処理する。
4.監事は、本会の会計を監査する。
第12条 1.本会に、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
2.名誉顧問及び顧問は、会長が理事会の承認を得て、委嘱する。
第13条 1.総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。
ただし、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2.総会は、会員の過半数の出席(委任状または代理人を含む。)
により成立する。
3.総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の選任及び解任
(4)会則の変更
(5)その他理事会が必要と認めた事項
4.総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
第14条 1.理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
2.理事会は、理事の過半数の出席(委任状または代理人を含む。)により成立する。
3.理事会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議する事項
(2)その他会則に定めのある事項
4.理事会の決議は、出席者の過半数を持ってこれを行う。
第15条 1.本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2.本会の会費は次のとおりとする。
(1)個人会員 年1口以上 (1口 3,000円)
(2)法人会員 年1口以上 (1口 20,000円)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 1.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には事務局長及び必要な職員を置く。
3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局には運営委員会を設置し、事業計画その他必要な事業の企画、立案を行う。
5.運営委員は、会長が委嘱する。
第18条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
1.この会則は、平成8年10月30日より施行する。
2.この会の設立当初の役員の任期は、第10条の規定に関わらず、平成10年3月31日までとする。
3.この会の設立当初の事業年度は、第16条の規定に関わらず、平成8年10月30日から平成9年3月31日までとする。
4.この会則は、平成9年4月1日から改訂・施行する。
5.この会則は、平成16年4月1日から改訂・施行する。